三重県第2区 衆議院議員 中川正春 / 選挙区(鈴鹿市・亀山市・伊賀市・名張市・四日市市南部)

中川正春 NAKAGAWA MASAHARU

立憲民主党

  • Profile
  • 活動報告
  • 政策について
  • かわら版
  • 事務所案内
活動履歴
  • メニュー
  • 活動履歴
  • 内閣府特命担当大臣
  • 内閣府特命担当大臣
  • 内閣府特命担当大臣
  • 内閣府特命担当大臣
  • 内閣府特命担当大臣
  • 内閣府特命担当大臣
  • 内閣府特命担当大臣
  • 内閣府特命担当大臣
  • 内閣府特命担当大臣
  • 内閣府特命担当大臣
  • ホームへ戻る
事務所案内

中川正春事務所

〒513-0801
鈴鹿市神戸7-1-5

059-381-3513

地図はこちら

国会事務所

〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館519号室

03-3508-7128

地図はこちら

内閣府特命担当大臣

衆議院 災害対策特別委員会?◆扮焚¬委員、石田(祝)委員、塩川委員)

平成24年6月14日(木)

○村井委員長 次に、永岡桂子君。

○永岡委員 自民党の永岡桂子でございます。

 このたびの竜巻発生によりまして亡くなられた方にお悔やみを申し上げますとともに、被害を受けられた皆様方には心よりのお見舞いを申し上げます。

 去る五月の六日に発生いたしました竜巻による被害につきましては、私も、自民党の谷垣総裁を団長といたしまして、五月の九日、これは自民党の視察団として、そしてまた、十四日には当委員会によります現地視察に参加をさせていただいております。今回の竜巻、異常とも言える被害状況を目の当たりにいたしました。

 五月の十二、十三日、これはちょうど連休明けの初めての週末でございまして、多くのボランティアの方々が参加されていらっしゃいました。十四日、当委員会の視察のときには、私がその前に伺いました九日の自民党での視察のときよりも随分と瓦れきが片づいておりまして、みんな頑張ってくれているんだなというのが印象的でございました。

 現在、被災地の復旧につきましては、行政はもとより、ただいまお話しいたしましたボランティアの方々、一丸となって活動をされて、早期の復旧が図られていることを心強く思っております。しかしながら、先ほどから話題になっておりますように、被災のおうちを拝見いたしますと、天井がどかんと飛ばされまして青空が見えるような、そういう状況がうかがえます。

 こういう災害というのは本当に見たことがないような被害が生じておりまして、これも、竜巻というのは地球温暖化によります異常気象などの影響があるのかなと思ったりもいたします。そういう竜巻の災害に対しまして、これからしっかりと対応していくためには、予報を初めとする科学技術の応用ということも非常に大切なのかなと認識を新たにしております。

 特に、今般の竜巻は、茨城県、栃木県という、東日本大震災、昨年の三月十一日の大きな震災の被害を受けた地域でまた再び竜巻の被害が発生しております。

 例えば、つくば市内の雇用促進住宅、これはアパート形式になっておりまして、四階か五階建てだったかと思うんですけれども、コンクリート建て。そこには大震災で被災されて避難をされていた方も入居をしていらっしゃいましたし、また、茨城県内に住んでいらっしゃる方でも、この竜巻で、農家のビニールハウス、おうちの被害を受けた方々、こういうおうちの方にも、去年は地震で屋根が壊れたよ、塀が壊れたよ、そういう方がいらっしゃいます。屋根を直すのも塀を直すのも順番待ちなんですよ、でないとやっていただけないような状況でして、それでやっと修理したと思ったら、今度は竜巻で、また被災だ、こういう方が多くいらっしゃると思います。

 このように、いわば二重被害、二重災害ですね、された方々はどの程度いらっしゃるか、わかる範囲でお答えいただきたいと思います。

 また、あわせまして、二重被害された方々により手厚い支援がなされるべき、そう考えますが、何らかの検討はなさっていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。

○中川国務大臣 二重被害というのは非常に悲惨な状況であるということ、これは、私も雇用促進住宅に行きまして皆さんのお話を聞かせていただいたところであります。

 それぞれ調査をしたんですけれども、茨城県が被災市町に聞き取りをやりまして、つくば市がちょっと答えが出てきていないのですが、それ以外でいきますと、罹災証明に基づいて突合しているんですけれども、茨城県内で、百七十四世帯のうち二十九世帯が二重で被害を受けたということが報告されております。それから、栃木県の場合、これは罹災証明に基づかずに口頭で質問をしたという形でとっているんですけれども、栃木県では、四百六十四世帯のうち三百七十三世帯が二重で被害を受けたというふうに報告があります。これは、罹災証明を基礎にしているかしていないかというところでこれだけの割合の違いが出てきているんだと思うんですね。

 つくば市においては、雇用促進住宅に避難されていた七世帯二十人が被災をされたわけでありますが、三世帯七人が別の民間賃貸住宅に、そして一世帯三名が国家公務員宿舎に移動をしております。この公務員宿舎では、あと四世帯、合計五世帯が今住居を移して生活をされておるということであります。

○永岡委員 大臣、申しわけありません、二重被害に遭われた方により手厚い支援がなされるかどうか、これもよろしくお願いします。

○中川国務大臣 今、制度としてそれを確立していくというところまでいっておりませんで、それは、運用の中でそれぞれきめ細かい対応をしながら、できるだけのことをやっていくというところで頑張っていきたいというふうに思います。

○永岡委員 そうなんです。やはり、一年たってまた被害、大変厳しい状態に置かれている、二重に被災を受けられた方の支援というものを、本当に心から寄り添うように大臣もお考えいただきまして、これからにつなげていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 自民党が五月の十一日に行いました官房長官への申し入れに、被災者生活再建支援金の支給につながります家屋の被害認定基準が厳しいという被災地の声を伝えてあります。

 先ほどからこの委員会でもいろいろと議論になっておりますが、窓ガラスを突き破って家に入ってきた竜巻は、家の中をぐるぐるめぐります。めぐりまして、屋根を吹き飛ばして出ていくわけですね。部屋の中は、窓から入ってきた風は、瓦れきを巻き込み、泥を巻き込み、本当に家の中をめちゃくちゃにして出ていくわけですね。竜巻が通った後の壁を見ますと、泥がくっついているのはもちろんですけれども、穴があいているんですよ。穴があいているのを、どうしたんですかと聞きますと、いや、瓦が飛んできて穴があいたんです、瓦が突き刺さっていたのを取ったんですよ、その跡です、そういう話も伺っております。

 つまり、土台や柱、壁はきちんと残っておりますが、屋根がないんですね、住むことができないんですね。それでも半壊扱い。先ほどからいろいろと話題になっております、半壊扱いにもならない、そういう声も聞かれております。でも、屋根がないから、はっきり言って住めないんですね。ビニールシートをしたって、ちょっとした雨が降れば、すぐにそのビニールシートから水が入ってきて、住めないんです。

 そういうことを考えますと、東日本大震災のときの液状化被害、このとき被害認定の運用が見直されました、液状化のときには。竜巻による被害の特殊性を考慮して、被害認定の運用について見直すべきだと考えますが、お伺いしたいと思います。

 また、上限三百万円、支給額の引き上げについても被災地からの要望、求められております。これも政府の見解をお聞きいたします。

○中川国務大臣 支援法を現場で運用するときに、先ほどの議論もそうでありましたが、この基準というのをどう検証していくか、もう一回見直していくかということ、これは一つあると思います。先ほど申し上げたとおり、実態がどうなっているのかということを一度突き詰めて調べた上で議論の俎上にのせていきたいというふうに思います。

 もう一つは、三百万円を引き上げるということも含めての話なんですが、仕組みとして、県が半分出していて、あとの半分を国が出していって基金化している、それを保険制度みたいな形でそれぞれ運用しているわけでありますが、それだけに、県の意向といいますか、これをしっかり一度議論していく必要があるんだろうというふうに思っています。

 それと同時に、保険制度というような性格を持っているので、広域的で、一つの自治体では資金がパンクする、それを避けるためにそれぞれが出し合ってカバーしていこうということなものですから、ああいう竜巻みたいな局所的な部分についてはそれが出せないといいますか、数が足りないというか、そういうことがあるわけですよね。

 それについてこの法律が想定しているのは、そこの数の少ない部分で、財政余力のある自治体は、そこのところは自分のところで工夫してください、同じような条件で各自治体が責任を持ってやってくださいということが前提になっていて、それで、広域を基金でやるということなものですから、この仕組みでいいのかどうかということも、これはまた県との話し合いということになっていくと思います。

 問題意識は私も共有しておりますので、できるだけ整理をしていきたいというふうに思います。

○永岡委員 いろいろありがとうございます。

 被災認定の運用のことでございますが、実態がどうかということを改めて見直していただけるということでございますが、これは、中央の方でしっかりと認定の運用を決めましても、やはりお願いする町の、認定をしてくださる方々の自己判断の基準というものは、それぞれ個人的に違うはずでございます。それぞれ人によって、審査の厳しい、やわらかいという基準も違うと思いますので、ぜひそのことにつきましても、しっかりと同じような認定ができるような制度を考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 ただいまの答弁の中にもありましたけれども、被災者生活再建支援法は、平成七年の阪神・淡路大震災を踏まえて、被災者が自立した生活を開始できるように、被災者の生活再建を公的に支援するための恒久的な法制度の確立が求められまして、平成十年に制定されたと伺っております。

 制定当時の支援金の対象要件というのは、一が、災害救助法に該当するような大規模な住宅被害が発生した市町村、二が、十世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村、また、三は、百世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県とされております。

 その後、平成十六年、十九年、二十二年におきまして、大規模な災害などを契機に要件を拡大してきたことは承知しております。

 今回の、五月六日に発生した竜巻の住宅被害は、茨城県は、六月六日の県の発表によりますと、全壊が七十六棟、半壊が百六十、一部損壊が五百六十二でございます。また、栃木県は、これは六月の八日の県の発表によりますけれども、全壊が十三棟、半壊が三十七、一部損壊は四百十六でございました。

 茨城県と栃木県の両県は、県全体で見れば、住宅被害の数というのは違います。一人一人の被災者を見れば、実は同じような住宅被害を本当に受けております。しかしながら、被災者生活再建支援法の適用は、茨城県でもつくば市だけです。茨城県の中でも、被害を受けました筑西、桜川、常陸大宮、常総市も、栃木県の市町村も適用はされておりません。

 都道府県や市町村の被災世帯の戸数により被災者生活再建支援法の適用が決まる現在の基準は、同一の災害で同じ被害を受けたにもかかわらず、行政区域が違うだけで今回のように適用がされない場合が出てまいります。このようなことは、適用されない方にとりまして、大変に不公平感、これはもうきわまりないということでございます。このような不公平感が生まれる現状について、大臣はどのようにお考えでしょうか。

    〔委員長退席、大西(孝)委員長代理着席〕

○中川国務大臣 この問題については、竜巻だけではなくて、局所的な、局部的な、しかし災害としては非常に甚大なもの、このような類型のものについては、絶えず住民の皆さんから喚起されるといいますか、おかしいじゃないかという話で出てくる問題だというふうに思っています。おっしゃるとおりで、住民にとっては同じじゃないかということが基本にはあるんだと思うんですね。

 これは先ほど申し上げたように、この法律が前提としているのは、資金の助成といいますか、地方自治体、市町村だとか県、特に県に対して、非常に広域的で資金が一挙に膨れるというものに対して、保険制度的に、互助会的に助け合う、そういうことが基本になっているものですから、そうした個々の、規模の小さいものだけれども甚大なものについては、県が事前に条例化をして独自の救済策をつくってくださいというたてつけになっているんですね、法律自体が。

 今回の場合、茨城はそれができていたというふうに聞いておりまして、栃木がそれがなかったんですね。その後、お話を聞いてみましたら、急遽そうした制度を栃木県でつくられたということでありまして、それによっての対応ということに今なっているということです。

 しかし、国に対して、これは国の制度のような形で国民には伝わっていますので、局部災害が起こったときにはこの矛盾というのが絶えず起きてくるので、何とかしたいところだというふうに私も思っております。

○永岡委員 一番最後に、これは何とかしたいというお話を伺いました。何とかしていただきたいのですが、やはり、茨城県の中でもつくば市以外、お隣の町、筑西、桜川はお隣でございます。そういうことを考えますと、やはり不公平感はもう本当に大きなものがありますので、よくよくこれから検討していただきまして、被災住民に対して温かい政府の対応をいただきたいと思います。

 次に、災害救助法に基づきます応急修理につきましてお伺いしたいと思います。

 被災者生活再建支援法では、被害によりまして、居住する住宅が大規模半壊以上の被害を受けた場合、住居の被害に応じて基礎支援金が、また、住宅の建設、購入、修理、再建の方法に応じて加算支援金が支給されております。受給に際しての要件につきましては、これは十九年の法律改正によって撤廃されました。

 同じく、住宅が被災を受けた場合に、災害救助法によります住居の応急修理は、住居が半壊以上の被災を受けて当面の日常生活を営むことができない者に対して、一世帯当たり、上限で、先ほどから金額が出ています五十二万円、これが支給されております。

 災害救助法によりますと、応急修理の対象者は住宅が半壊し応急修理を行う資金がない者とされておりますけれども、特に修理に多額の費用を要する大規模半壊以上の住宅について、その活用を促進するために、平成二十一年に所得要件が撤廃されたと承知しております。

 しかしながら、住宅が半壊以上だけれども大規模半壊未満の者につきましては、今でもみずからの資力では応急修理ができないことが要件になっております。対象者が限定されているわけですね。

 これは、災害救助法は現に救助を必要とする者に対して行われるべきものでありまして、住居の応急修理は、居住のための必要最小限度の部分を応急的に修理して、それをもって居住の安定を確保する趣旨であることを考えれば、被災者生活再建支援法と同様に大規模半壊未満の住宅についても所得の要件を撤廃すべきではないかと考えますが、大臣はどういうふうにお考えでしょうか。

    〔大西(孝)委員長代理退席、委員長着席〕

○中川国務大臣 直接的にはこの法律の担当ではないんですけれども、これは総合的に私の方でやっていかなきゃいけないなという思いはあるんです。

 先ほどの問題点についても、そういう意味では総合的に検討をしていくということになっておりまして、そのような今の仕組みというのはトータルで見直していきたいというふうに思います。

○永岡委員 やはり、この所得要件の撤廃も重要だと考えてくださっているようでございますので、ぜひ総合的検討を早急になさって対応していただければと思います。

 いずれにしましても、家屋の被害認定に迅速に取り組んでいただきまして、できる限り早急に支援がなされることはお願いしたいと思います。

 また、住宅につきましては、行政からの支援金に加えまして、民間の保険、また災害融資などの制度というのも支援があるかと思います。東日本大震災のときには大部分の被災者の方々が地震保険を掛けていらっしゃらなかったとお聞きしておりますが、今般の竜巻被害、これは通常の損害保険の適用を受けられるとも伺っております。

 被災者生活再建支援金ですとか、災害融資、民間保険などによるさまざまな支援によって生活の基本である住居の早急な再建を図るべきと考えますが、御所見をお聞きいたします。

○中川国務大臣 御指摘のとおり、この竜巻については一般の損害保険の中に入っておりまして、ある意味では、損害保険に入っておれば自動的におりてくる保険であるということと、カバー率も一〇〇%カバーするということでありまして、そういう意味ではいいんだろうと思うんです。

 問題は、地震保険ですよね。地震保険は、それとは別に改めて約定を結ばなければならないということで、その率が低かったということなんですが、今は非常に上がってきております。もう一つ指摘されているのは、それがカバー率が五〇%でしかないということがありまして、この辺もこれからいろいろな議論の対象にしていただきたいし、私も問題意識として持っていきたいというふうに思います。

○永岡委員 次に、北条商店街の復旧復興に向けた取り組みについてお伺いいたします。

 竜巻の大きな大きな被害を受けました北条商店街、これは経済産業省の「新・がんばる商店街七十七選」にも選ばれております茨城県でただ一つの商店街なんですね。つくば市の北条商店街、九十店舗のうち、全壊が十一棟、十一棟を含みます六十三棟が被害を受けました。地域を支えます商店街が、本当に被害が集中してしまったんですね。

 ということで、商業機能の早急な復旧が必要でありまして、地元では、北条復興街づくり協議会というものが立ち上げられまして、復旧に向けました計画の取り組みが進められております。

 つくば市や茨城県からは、地域経済において重要な役割を果たしております中小企業、商店街などに対しまして、被災した施設であるとか設備の復旧復興にかかわる助成制度を創設するなど必要な支援策を講ずるようにとお願いが来ております。

 また、被災中小企業が融資を受ける際に、保証料の負担軽減と保証枠の拡大が図られるように、東日本大震災と同様に中小企業信用保険法の特例を設けるなど、早急に制度の対応、充実を図ることが要望されております北条商店街の復興に向けました取り組みに対する支援はどのようなメニューがあるでしょうか。活用に向け、現在どのような相談なり対応をなさっていらっしゃいますか。要望を踏まえた対応策、これを検討しているか。これは経産省でございますね、お伺いいたします。

○加藤政府参考人 お答え申し上げます。

 竜巻の被害の翌日に、まず、現地調査のために職員を派遣いたしました。その上で、翌五月の八日付でございますけれども、特別相談窓口の設置、あるいは別枠の融資制度の適用などの措置を講じております。

 それから一カ月余りたちまして、実績でございますけれども、これは茨城県全体でということでございますが、御相談いただきましたのは、延べ件数で約二百九十件いただいております。そのうち、具体の融資等にかかわるものにつきましては三件ございまして、うち一件につきましては既に融資を実行しているということでございます。あと二件は今、審査中、このような状況でございます。

 今後でございますけれども、先生から御紹介ございましたとおり、町づくりの再構築を含めた商業機能の回復ということで協議会というのを設置されるというふうに承知しておりまして、そういう地元のお考えをつぶさにお聞きして、その上で、私どもがどのようなお手伝いをすれば一番北条商店街の復旧復興につながっていくのかを考えた上で、しかるべく御支援をしてまいりたい、そういうふうに考えております。

○永岡委員 本当にいろいろと相談に乗っていただきまして、一刻も早く北条商店街が復旧できるように、復興できるようにお願いしたいと思います。

 この北条商店街というのは、つくば市にあります。つくば市というのは、茨城県の中央にありまして、大変大きな面積を有しているところなんですが、昔は筑波町でした。つくば市になるまでには、いろいろな隣町との合併を繰り返して大きな今のつくば市になったわけです。今は、研究学園都市として新しい住民の方が入っていらっしゃいますし、日本の頭脳の中枢、研究所があるところでは中枢と言ってもいいのではないか、そういうふうに私も思っておりますが、この北条地区は、その中の一番昔からの、筑波町の、筑波村のころからの商店街なんですね。

 ですから、新しいつくば市のところは若い人たちも多いのですが、実際にこの北条商店街は非常に高齢化が進んでおります。ですから、これは中小企業庁ですか、対応も早く早く、本当に、なかなか相談が進みませんと心がなえてしまう方が多いので、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。

 では、最後になりますか、次に質問させていただきます。

 今回の竜巻被害では、所有者不明の空き家なども被害を受けているわけでございます。所有者の同意がなければ、被災しまして大変危険であるというような空き家を被災廃棄物として処理することもできずに困っているということを市長から直接伺うことがありました。

 これにつきまして、自然被害などにより、所有者の不明な空き家などが被災を受けた場合、本当に崩れそうな家でございますので大変危険でございます。公衆の安全確保の観点から、例えば自治体が危険な空き家の撤去が直ちにできるように必要な制度改正をすべきではないかと思いますが、環境省にお伺いいたします。

○高山大臣政務官 永岡委員の御質問にお答えいたします。

 まず、現在の環境省の補助の制度の仕組みからいたしますと、解体そのものというのは今回の災害廃棄物の補助の対象にはなっておりません。解体をしていただいた後の収集、運搬、処分、こういったもの、あるいは、現場で解体をした家屋そのもの、これが廃棄物になれば、そこからは補助の対象になるということにはなっております。

 ですので、今の、まだ解体をしていない家屋に関しては、今回はまだ補助の対象にはなっていないということではございます。

○永岡委員 私がお聞きしたかったのは、補助の対象になるかならないかということも大事なんですけれども、そうじゃなくて、結局は、地震でもそうです、竜巻でもそうです。被害を受けました、住んでいらっしゃらない空き家の建物が壊れかけていて非常に危ない、もう道にはみ出してきそうである。今はとどまっているけれども、ちょっとした風であるとか揺れであるとかで、ばたんと道側に倒れる、隣のおうちに倒れかかるというような状態にあります空き家に対して、町が村が役所が、心配でこんなものほっておけないよということを、これは住んでいらっしゃらないから、なかなか連絡がとれませんね。

 被害を受けて、震災であっても竜巻であっても、被災を受けたときには、連絡はもちろんつきますよ、市役所は。所有者に許可はいただけますよ。だって固定資産税を払っているんですからね、空き家の方も。でも、そういう緊急の場合に役場がそのおうちを解体できる、撤去できる、そういう権利は考えてもいいのではないかということでございます。

○高山大臣政務官 失礼いたしました。

 今の永岡委員の御指摘、大変ごもっともだと思うんですけれども、今回、東日本大震災のときにも、所有者の方が行方不明になっていて、解体していいものかどうかなかなかはっきりしないというケースがございました。

 これは、法務省とも相談をいたしまして、東日本大震災のときは特例でやりましたけれども、今回はまだそのような検討はしていないということで、御指摘のとおりだと思いますので、今後、そういったときに、確かに倒壊して危ないということは十分認識しながら検討もしなければいけないと思っておりますが、現行は、現行法ではなかなか今対応はしにくいという問題点があることも御理解いただければと思います。

○永岡委員 非常に難しいので、現行法では全く対応ができないので考えてねということでございますので、よろしく御検討をお願いいたします。

 ありがとうございます。

○村井委員長 次に、石田祝稔君。

○石田(祝)委員 まず、私は冒頭、今回の竜巻について中心にお伺いをいたしますけれども、お亡くなりになった方、また被害に遭われた方に心からお悔やみとまたお見舞いを申し上げたいと思います。

 では、まず中川大臣にお伺いをいたしたいと思います。

 竜巻という非常に特異な災害、私も現地に視察に参りましたけれども、基本的には、一つの道を挟んで、片一方は何にもなっていない、しかし被害のある方は大変な被害を受けている。しかし、非常に人間の気持ちというのは不思議なものでして、やはり気の毒だなという気持ちはあるんでしょうけれども、自分のところは助かってよかった、こういう気持ちもどうしても出てくるわけですね。ですから、全体的に、その地域として何とかという気持ちがだんだん薄くなってくるのは、これは否めないと思うんです。

 そういう特異な災害でありますし、局所的な災害にもなりますので、今後、竜巻対策についてどのようにお取り組みになるのか、お考えのようでありますから、まずお伺いをしたいと思います。

○中川国務大臣 私も、現地に入って、同じような気持ちであの状況というのを見させていただいたんですけれども、帰ってきまして、早速、改めて竜巻という、類型といいますか、こういう災害の類型を考えてみようということにしまして、末松副大臣をヘッドに、関係省庁の局長クラスなんですが、そこで検討会議、いわゆる局長会議を設定いたしました。

 この会議においては、有識者のヒアリングはもちろんですけれども、被災地の調査、それから先進地の調査をやるということも含めて、幅広くやっていきたいと思っていまして、一つは、観測と予測技術を高度化するということ、これについて、何に投資をしていったらいいのかというのを見定めるということ。それから、住民への情報伝達のあり方、これは技術と密接に関連しているんだと思うんですが、そういうこと。それから、避難のあり方、国民への普及啓発、ライフライン、交通、公共施設等の対処の方法。それから、被害の軽減方策として、さっき建築基準なんかが出ていましたけれども、ああいう類いのもの。それから、被災者支援、これは基本的には地方自治体と国がどういう役割分担をしていくかということ、これをもう少ししっかり整理していかなきゃいけないというふうに思っております。

 以上のようなことを対象に取り組んでいきまして、七月末までに当面取り組むべき対策というのを取りまとめて、皆さんにも一緒にまた参加をしていただきたいというふうに思っております。

○石田(祝)委員 七月末を目途にいろいろな検討をする、こういうことでありますが、まさしくこの何点か検討事項をおっしゃった中で、特に被災者支援、これは先ほどからもいろいろと御指摘、質問等もありましたけれども、やはり局所的であるがゆえに国の制度にかかってこない、そうすると地方自治体で対応しなくちゃならぬ、こういうことがあります。残念ながら、全ての自治体でそういうものを想定しての手当てが十分かといえば、なかなかそうじゃない。慌てて今回のようにやらなきゃいけない自治体も出てきている。

 ですから、こういうところも、大きなところで、ある一定のところ以上は、再建支援法だとかいろいろなことで、国の制度でカバーできますよね。しかし、それ以下のところであっても、被害を受けている人は全く同じなわけですよね。そこを自治体がどう被災者の支援ができるか、そこに国がどういう支援ができるのか、その仕組みをつくらないと、これは小さい被害だから、どうぞ自治体で責任を持ってやってください、それだけでは終わらないと思いますので、そういう点も踏まえて、ぜひ実効性のある結論が出せるように御検討をお願いいたしたいと思います。

 それでは、続いて、もう一カ月が過ぎたわけでありますけれども、いろいろと復旧の状況等も我々も聞いておりますけれども、現在は、災害からの復旧等を含めて、率直に言ってどういう状況か、お伺いをいたしたいと思います。

○中川国務大臣 先ほどちょっと申し上げたんですけれども、これまで把握をしているところで、死者が三名、重傷者が一名、軽傷者が五十八名の人的被害が出ております。それから、全壊が八十九棟、半壊が百九十七棟、一部損壊が九百七十八棟の住家被害ということになっておりまして、六百四十棟の非住家被害、それから農林水産関係被害や文教施設等の被害などが生じている、こういうところで今把握をしております。

 復旧状況については、電気それから水道等のライフライン施設は全て復旧をしております。住家被害では、住宅の被害認定がおおむね完了しておりまして、被災者生活再建支援金の支給に向けて手続が進められておりますけれども、復旧は緒についたばかりというふうに伺っております。農林水産関係では、水田については一部を除きまして復旧をしておりまして、畑については、瓦れきの撤去が完了し、農業が再開をされているということ。文教施設では、窓ガラス片が飛散した校庭等の復旧が完了をしていないという施設もまだあるんですけれども、授業は全ての学校で再開をされております。病院は全て復旧しております。社会福祉施設は二施設を除いて復旧。それから、災害廃棄物の処理についても、各市町において順次仮設の置き場への持ち込みを実施しておりまして、一部の市町では完了をしていると伺っております。

 以上でございます。

○石田(祝)委員 ありがとうございました。詳しく御説明いただきました。

 それで、私の前にも何名かの方が被災者生活再建支援法の質問をなさったと思いますが、重ねてになるかもしれませんが、お伺いをいたしたいと思います。

 現地へ参りましたときに、いろいろな被害状況がありましたが、そこでお聞きをすると、やはり屋根の問題ですね、屋根が飛ばされたけれども全然、半壊にもならないよ、こういう話が、ある意味でいえば蔓延しているというか、被害を受けた方は、屋根が飛ばされたら雨も入ってくるし生活できないのに、どうしてこんな低いあれなんだ、こういうことがございました。

 部位名称の構成比を見ると、やはり屋根というのが一〇%になっているわけですね。ですから、これはいろいろと御説明を役所の方でも、質問があって丁寧になさっていただいたので、だんだんとそういうお声は少なくなっているようにお聞きをしますけれども、これはもう一度、屋根だけが飛ばされるということは当然ないわけでしょうから、そこのところを現地の方がどういうふうに判断するのか。極端なことを言えば、道一つ隔てた隣の行政区にいたら全然違う数字になっていた、これでは困るわけで、この辺のことは、大臣、どういうふうにこれからお考えいただけますでしょうか。

○中川国務大臣 御指摘のとおりでありまして、それぞれパーセンテージで最終的には整理がされて、二〇%以上四〇%未満が半壊、それから四〇%以上五〇%未満が大規模半壊、五〇%以上が全壊、こういうふうになるわけですが、その中で、屋根ということになると、屋根単独では一〇%なんですね。ところが、それに内壁とか天井とか建具とか基礎とかというのが、一五%、五%、一〇%、一〇%というような形で、あるいは中の設備もあるんですが、そういうふうに乗ってきまして、そうしたところも丁寧に認定をして、そういう意味では、寄り添うという形でしっかり認定をして査定をしなさいということを実は指導をしているところであります。

 実際、先ほどの御指摘のように、ではその指導が具体的にどのように実行されているのかというのは直接私もチェックをしていきたいというふうに思っておりまして、最初に一〇%というイメージがあるものですから、皆さん、屋根ではどうにもならないという印象を持たれたようですけれども、実際にそれがどういうような形で具体的な認定に結果としてなっているのか、これをしっかりチェックした上で考えていきたいというふうに思います。

○石田(祝)委員 地方で仕事をなさっている方、その部署がやはり二年とか三年でかわるわけですね。ですから、こういう災害が毎年当然あるわけではないので、たまたま災害に当たったときにその部署にいた方はそういう勉強をなさっても、それが人事異動等で次の新しい人になったときにそういうノウハウがかちっと伝えられていくのかどうか、これはなかなか難しいんじゃないかと思うんですね。

 ですから、これは、ここの被害の程度というのが全ての基礎になってまいりますので、被害は少ないにこしたことはないんだけれども、やはりいろいろなものの出発点になるわけですから、正当に評価を、まあ、正当に評価するというのはおかしいですけれども、やはりそういうこともありますので、地方では二年とか三年で交代していく、そういう中で、一貫性というんですか、そういうものをどう担保していくかということは非常に難しいかもしれませんが、そうしないと、年代とか人によって全然違う判断で、極端に言えば、結局損をした、そんな話にもなりかねないので、この点をこれからぜひお目配りもいただきたいというふうに思います。

 それで、これは確認ですけれども、この地域は東日本大震災で被災したところもあるんですね。被災して、さらに今回被災をしたと。人によっては、被災が続いても二度は援助はないんだよ、こういう誤解もされている方もいるようですけれども、これは全く別のものであるという考え方でいいのかどうか、これをちょっと確認させてください。

○中川国務大臣 これは各災害において、それぞれ被災者生活再建支援法に基づいて支給対象になり得るということでありますので、もしそういうお話があるとすれば、どうぞ御説明をいただきたい、個々の被災者に御説明をいただきたいというふうに思います。

○石田(祝)委員 続きまして、災害救助法の応急修理についてお伺いをしたいんです。

 きょう厚生労働省も来ていただいておりますが、応急修理は発災から一カ月、こういうことになっているということですが、これはそのとおりでよろしいんですか。まず、確認をしたいと思います。

○西藤政府参考人 お答えさせていただきます。

 災害救助法による住宅の応急修理は、災害のために住宅が半壊以上の被害を受けた方で、みずからの資力ではその修理ができない方に対して実施するものでございまして、一般基準といたしましては、災害の発生の日から一カ月以内に工事を完了することとなってございます。

 しかしながら、災害の規模や被害の大きさによっては、この基準では適切な対応が困難な場合がございまして、そういう場合には、私ども厚生労働省と御協議をしていただきまして、特別基準を設定して期間を延長するなど、柔軟な対応を行っているところでございます。

○石田(祝)委員 これをなぜお聞きするかといいますと、当然わかっていて聞いているわけなんですね。

 東日本大震災のときも感じたんですが、やはり、国では柔軟にやりますよ、こう言うんだけれども、書き物として、発生から一カ月以内に修理完了となっているわけですね。そうすると、これがだんだん県におりていく、現地の市町村におりていくと、このとおりやらなくちゃいけないと。これがすごく、柔軟に柔軟にというのは我々もそう思いますし、あなたも今そうおっしゃった。しかし、そういうものにとらわれるというんですか、こう書かれているよ、こうなってしまいます。ですから、ここのところは、繰り返し繰り返し、被災者に寄り添った判断をできるように、しっかりとこれは徹底してもらわなきゃいけないと思うんですね。

 それと、もう一つは、罹災証明書を発行してもらって、そこからスタートするわけですね。その前にやってもいいというお考えも先ほどの答弁の中であったように思いますけれども、現実にやってしまった後、いや、半壊にならないよ、こうなったら全部自分で払うよ、こういうことも出てくるわけですね。

 それで、罹災証明書の発行について、これは総務省にも聞かなきゃいけないんですが、どうも法律の根拠がない、こういうことのようであります。そうすると、罹災証明書については、被災からある一定の期間設定をして、その以内でやってほしいとか、発行してほしいとか、こういうことは、これは現実的にはできないんでしょうか。総務省、来ていますか。

○久元政府参考人 罹災証明書の法的な根拠でございますが、石田委員がおっしゃいましたとおり、特段の法的根拠はありませんで、地方公共団体の判断によって自治事務として発行が行われているところでございます。

 この発行の基準とか、あるいはその方法などについては、これは地方公共団体の判断によるわけですけれども、通常は、内閣府が作成しております災害の被害認定基準に基づきまして発行されているというのが通常であろうかというふうに思います。

 この被害認定基準は、地方自治法上の関与の類型でいいますと、技術的な助言に当たるというふうに考えております。

○石田(祝)委員 今、御答弁があったように、法律の根拠がなくて自治事務としてやっている、事実の証明、こういうことになるわけですね。

 片や、応急修理については発生から一カ月以内に完了しなきゃいけないというのが、一つ文字として書かれていると。しかし、応急修理を求めるとき、罹災証明をもって、そこにどういう被害かということが書かれているわけですね。そのものをもって申請をすることになっているでしょう。ということは、罹災証明が出ないと、現実にこれがどういうものなのか、それがわからない。

 ですから、一カ月という建前があれば、罹災証明に一週間か二週間かかってしまって、そこから契約して工事が終わりますか、こういうことにもなるわけですね。

 そこのところ、厚生労働省として、罹災証明のところをもって申請をする、修理の申請をして、それが受け付けられて、役所が業者と契約をする、こういう形になっていますよね。ですから、そこのところは何か工夫をしていかないと、修理そのものの時間がなかなかない、間に合わない。

 そして、災害というのが、さっき言ったように、その地域で起きるわけですから、その地域の工務店なりに仕事がどんと来て、とても間に合わない、こういうことにもなりかねないわけですから、ここのところ、何か工夫ができないのかというふうに思います。

 それで、私がもらった住宅の応急修理申込書には、被害の程度は、市が発行した罹災証明に基づいて、被害の程度に丸をつけて申請してくれ、こういうことですから、罹災証明がないと、全壊、大規模半壊、半壊という、自分の判断でやっていいのか、こういう問題も出てくるんです。

 これは、厚生労働省、何か工夫の余地はないですか。

○西藤政府参考人 お答えいたします。

 基本的には、先ほどから出ております市町村が発行する罹災証明書を添付していただきたいということでございますが、罹災証明書の発行に時間がかかるというようなこともございますので、そういう場合は、市町村が、例えば被災者の被害の程度とかを整理された台帳などがあると思いますが、そういうものでもってかえて認定をするということも可能だということで、申込書の新しい様式には、そういうことも可能になるように、市が発行する罹災証明書または被災台帳等に基づいて、被害の程度に丸をつけてくださいというふうに様式の方は変えさせていただいております。

○石田(祝)委員 これは一歩前進だろうと思いますが。

 応急修理というわけですから、いつまでも、修理の期間が長くてもいいというわけでは当然ないと思いますが、その一カ月ということがやはり頭の中にあって、私が申し上げたように、国から県、市町村に行くに従って、文字どおりやろうとする、そういう気持ちが非常に強いわけですから、我々がこういうところで、柔軟にやってよと、わかりました、柔軟にできるだけやるようにしますと言ったって、それがだんだんと、現場におりていくとそういうふうにはならないというのは、東日本大震災でも私もよく感じました。必ず県の担当者が、災害救助法の問題、これは県が発動するわけでしょう、そのときに必ず聞くんですよ、役所に、国の方に。聞かれたら答えなくちゃいけない。聞かれなかったら、やったら後はちゃんとやりますよと言うんだけれども、なかなかそうはいかないんですよ。

 ですから、そのあたりのことは、よく心情を酌み取ってやっていただかなきゃいけないと思います。

 それともう一点、被害があって、今回もたしか、竜巻の後、すぐ雨が降ったんじゃないかと思うんですよ。ですから、屋根のようなものが吹き飛ばされちゃった、だけれども、罹災証明をもらうので被害の程度を見てもらわなきゃいけない、そうするとそのままにしておかなきゃいけないのか、こういう現実的な問題もあるんですが、これはどういうふうに工夫ができますか。

○西藤政府参考人 かなり時間的な問題、要する問題でございますので、被害認定の状況について、それをすぐさまに市町村において判定するというのはなかなか困難であろうかと思いますので、そういう場合についてどういうふうにできるかというのは、また宿題事項とさせていただきたいと思います。

○石田(祝)委員 それで、私、提案があるんですが、これは写真に撮っておいたらどうですか。被災者、またその関係者の方が、工務店さんに頼むかもしれませんけれども、十二分に被災の状況がわかるような写真を撮っておく。それで、後でそれにかえるという方法はどうですか。これはひとつ、提案ですけれども。

○西藤政府参考人 御提案の趣旨も踏まえまして、そもそも、被害認定がどうあるべきかというところにも関連する問題でございますので、そのこともあわせまして、私どもとしても宿題とさせていただきたいと思います。

○石田(祝)委員 これはぜひ、そういう形で検討してください。そうしないと、被災を受けたまま、被災状況の判定が終わるまでしばらく待っておってください、こうなりかねませんからね。そうすると、自分でやり出すんですよ。自分でやり出すと、お金を払った、払っていない。一度払っちゃったら、先ほど答弁なさっていましたけれども、お金を払う前だったらもう一度契約し直せますというふうな話だったんだけれども、お金を払っちゃったら、これは困ったねと。そういう問題も出てくるわけですよ。

 ですから、人の目で見るのがいいのか、写真でかちっと記録で残しておくのがいいのか、どちらがいいかということは考えようだと思いますので、被災を受けた方の気持ちに立ってぜひ考えていただきたい、私はこのことを申し上げておきたいと思います。

 それでは、経済産業省に来ていただいておりますから、ちょっと質問をいたします。

 北条商店街の復興については皆さんお触れになりましたけれども、金融支援で私はちょっとお伺いをしたいんですが、金融支援といっても、融資とかそういう形になりますね。そうすると、どうしても返さなきゃいけないわけですね、お金は。お金を返すとなると、貸付利率がどうか、こういうことになるんですが、政策金融公庫の災害復旧貸し付けのときに、閣議決定により特別利率が適用される場合がある、こういう条項があるんですね。ですから、通常の金利より当然安くなるということだと思います。

 今回、この北条の商店街、ほかもそうかもしれませんけれども、大変古いお家が多い、そして大きなお家が多い、また、高齢化している。そういう中でなかなか、自力で復旧するか、大変な思いをなさっていると思いますが、これは、閣議決定で特別利率が適用される場合があるということを書いてありますから、これを今回ぜひ適用してもらいたいんですが、いかがですか。

○柳澤副大臣 柳澤でございます。

 冒頭に、実は私、原子力災害の現地対策本部長も兼務していまして、きょうは福島で全体会議がございまして、そちらへ出て、駆けつけさせてもらいましたので、きょうは答弁でちょっと御迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げたいと思います。

 今、石田委員から質問がございました、閣議決定により金利の低減の措置はとれないかというお話でございます。

 実は、発生した災害により中小企業被害額が一定の基準を超えた場合には、激甚災害指定されるという手続がとられますと、自治体の被害調査に応じて閣議決定できるんですが、今回は、大変申しわけないんですが、激甚災害の決定には至っていないということで、その手続がとれないというのが現状でございます。

○石田(祝)委員 いや、それは、閣議決定と書いてあって、激甚災害になればいいですよと。それは、激甚災害になればいいわけですけれども、ならなくて困っているから、こういうことはできませんかということ、特別金利はできないのか、こう聞いているわけなんですよ。そんな、自動的にいくんだったら、別にここでお聞きをする必要も何もないので、柳澤副大臣がどういう判断をしていただけるかと思って、わざわざお出ましをいただいて質問しているわけですから。

 それは、自動的にいくものだったら、別にここで私が聞く必要も何もないので、再度お伺いをしますが、いかがでしょうか。

○柳澤副大臣 一応ルールがありまして、一定の、一〇%以上という激甚災害に指定をされないと難しいという結論が出ておりまして、私の力では何ともしがたいところがございまして、申しわけないなというふうには思っております。

○石田(祝)委員 まあ、これ以上やると柳澤さんをいじめているみたいだからもう言いませんが、これは大臣、せっかく来ていますから、閣議に出ているわけでしょうから、何かおっしゃれることありますか。突然振って申しわけないんだけれども。

○中川国務大臣 普通に考えて、そうした政策融資と激甚指定がどこでどういうふうに関係しているのかというのはちょっと精査しないと、全く違った次元の基準をそこに当てているんじゃないかというような、そんな思いも正直、私もしないことはないんですね。

 ここの問題だけじゃなくて、さまざまに、そうした見直しというのを横断的にトータルでやっていかなければならないな、そういう思いがございますので。今回で間に合うかどうか、今回のもので間に合う努力はしたいと思うんですが、間に合うかどうか、ちょっと今のところ保証はできないんですけれども、しかし、トータルの見直しをしていくという方向性についてはそういう思いを持っておりますので、またいろいろ御指摘をいただければありがたいというふうに思っております。

 それから、さっきの写真の話なんですが、運用の中で、写真も参考にしていっていいよということになっているはずであります。ですから、そんなところも含めて、本当に寄り添う形で、しっかり現地で対応ができるような枠組みをつくっていきたいというふうに思っております。

○石田(祝)委員 中川大臣、役所の縦割りということを私たちは弊害だと思っていろいろ言うこともあるんですが、応急修理は厚生労働省の社会・援護局の所管なんですよね、社会・援護局から審議官に来てもらっているんだけれども一言も言わないのに、大臣が、いや、それは写真でもいいとなっているよということをおっしゃっていただいたので、これは大臣の方が位が上でしょうから。そういうことで、では、写真でもいい、運用でのっているという理解をさせていただきたいと思います。

 残念ながら、農業被害も触れたかったんですが、森本政務官、済みません、ちょっと時間がないので、これで終わらせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

○村井委員長 次に、塩川鉄也君。

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 災害対策特別委員会の竜巻被害での現地調査に参加させていただき、ありがとうございました。改めてここで質問の機会もいただき、ありがとうございます。

 竜巻被害について最初にお尋ねいたします。

 委員の皆さんからもありましたが、北条商店街への支援策について、柳澤副大臣にお尋ねしたいと思っています。

 つくば市の北条商店街、私も、一昨日も改めて足を運んで、お話も伺ってまいりました。九十店舗のうち、全壊十一を含む七十四店舗が被災するという甚大な被害を受けたわけであります。

 行きますと、後ろに山を控えているところですけれども、この北条商店街というのは、筑波山神社の登山口にあって、江戸時代から市が立つ宿場町で、当時のにぎわいをほうふつとさせる商家の古い店蔵などが立ち並んでおります。

 しかし、近年、御多分に漏れず、大型店の出店などでなかなか厳しい状況にある。そういうときに、商店主の方とか地域住民の皆さんが北条街づくり振興会というのを立ち上げて、大学生とかNPOの方たちと一緒に商店街を守り立てる、地域の核となるような活動に取り組んできた中で、中小企業庁の「新・がんばる商店街七十七選」の一つにも選ばれる、そういう頑張りをしてきた商店街でありました。

 この商店街の再生の取り組みが緒についたやさきに、昨年の東日本大震災で被災をし、今回の竜巻の災禍に遭ったわけです。

 そこで、お尋ねしたいのは、つくば市から、五月三十日付で、経済産業大臣宛ての要望書が提出をされています。

 その一項目めの方を読み上げますけれども、「東日本大震災に準じて、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業を創設するとともに、地域商業再生事業、中小企業活力向上事業等の拡充により、竜巻で被災した中小企業や商店街を支援すること。」こういう要望であります。

 この要望に、国、経済産業省としてどのように応えるのか、この点についてお答えをいただきたいと思います。

○柳澤副大臣 昨年の九月から現地本部に入っていまして、特にこのグループ補助金というのは、本当に、地震、津波そして福島の原発事故ということで、広範囲に大きな災害が起きる、それを、一からグループを形成して復興させようということで、特別につくった制度でございます。

 今まで百九十八グループ、国と県を合わせると約二千億円を超える対応をしてきているんですが、それでもまだまだ足りなくて、進み方が弱い。今年度予算でまた五百億、公募をかけてやるということで、これをほかに広げるというのは非常に難しい。去年、大きな洪水等もある中で、このグループ補助金というのは、あくまでも今回の大震災、未曽有の、過去に例のないということで限定をさせていただいているので、それを広げるというのは非常に難しいというふうに考えております。

 それで、経産省としては、八日の日に特別相談窓口を設置したり、別枠融資制度、あるいは既往債務の返済条件緩和、小規模企業共済災害時即時貸し付けの適用など、いろいろな手を今打たせていただいておりまして、本省だけではなくて、地方局あるいは中小企業庁からも職員を派遣させていただいて相談に乗らせていただいて、対応させていただきたい。

 それから、先ほどありました商店街の件ですが、これは、被災地というよりは、地域商業再生事業及び中小商業活力向上事業等も踏まえて、できるだけまた御相談に乗らせていただいて対応させていただければというふうに考えております。

○塩川委員 グループ補助金は難しいというお話でした。

 九十軒の商店街で、今回の被災を機に、残念ながら廃業をという方もいらっしゃった。それは二軒にとどまったそうであります。その他の方々は、店が壊れたり自宅が壊れたりした中でも懸命にやろうと頑張っておられるということで、この前伺ったときにも、店も自宅も全壊をした方が商店街の向かいのところにプレハブの店舗をつくって営業しておられた。婦人服のお店ですけれども、入り口のところにお客さん向けに張り紙がしてあるんですよね。何て書いてあるかというと、竜巻なんかに負けません、でも商品はまけますよと。ここに商店街の皆さんの心意気を非常に感じるわけであります。

 しかし、現実は、屋根の瓦を取りかえるだけでも五百万円から六百万円もかかるとか、それこそ屋根が飛んでしまえば一千万とかかかるという話なんかも出てくるわけです。現行制度では、店舗の損壊には、被災者生活再建支援法も住宅の応急修理も対象外であります。

 そういう点では、事業用資産の再建に対して補助するグループ補助金というのは重要な制度であって、そういう意味でも、きょうも指摘がありますけれども、東日本大震災に続く二重災害、連続災害であるわけです。ですから、連続したものとして捉えて、適用ということも考えるべきではないのかということであります。

 ちなみに、茨城県がこのグループ補助金を認定した中に、筑波山麓のグループに対する補助金も既に認定しているわけですよ。これは、筑波山麓の観光業、あるいは小売のお土産屋さん、あるいは飲食店、そういうグループに対してグループ補助金を適用しているわけです。つまり、茨城のあの地域も東日本大震災の被災地なんですね。

 であれば、連続災害ということで一体的に捉えて、この北条商店街に対してもグループ補助金というのは十分に考えられるんじゃないのか。そういう甚大な被害に対して懸命に頑張っておられる方たちを支える、こういう点で、ぜひ一工夫も二工夫もしていただきたいと思うんですが、改めていかがですか。

○柳澤副大臣 今回の竜巻の被害というのは、現地に行った職員の皆さんからも、あるいは映像でも見させていただいて、大変なことも十分理解をしております。

 一方で、こういうような災害、あるいは洪水も含めて、このグループ補助金を広げるということになると、非常に基準が難しくなる。あくまでも今回は東日本大震災に限定をするというのが今の決まりでございまして、なかなかそれを拡大するというのは難しいというふうに私は理解をいたしております。

○塩川委員 この北条街づくり振興会の会長さんの話もお聞きしました。店蔵、要するに蔵をお店に使う、そういうところが非常に多くて、江戸時代につくったという店蔵が二十一軒も残っている。あるいは、明治期が四十軒、大正から戦前まででも六十九軒に上るわけなんですね。ですから、この振興会の会長さん、時計屋さんですけれども、歴史ある建物が取り壊されたらこの商店街の魅力がなくなってしまう、被災エリアだけではなく、将来を見据えて、何としても商店街全体を復興させたい、中長期的な支援を国にお願いしたい、こういうことで、今後商店街の復興計画をつくるということをおっしゃっておられました。

 そこに、観光振興の観点なども含めて、意欲のある商店街関係者を励ますような支援策の具体化をお願いしたい。改めて柳澤副大臣と、ぜひ中川大臣も一言いただけないでしょうか。

○柳澤副大臣 おっしゃられているところはよくわかりますし、要望書等も全部見させていただいております。

 それからまた、商店街の方で北条復興街づくり協議会も立ち上げていただけるというふうにお話も聞いておりますので、本当に、町づくりの再構築を含めた復興に関しては、その協議会に対して、経産省としては全面的に協力を、また相談にも乗らせていただいて、できるだけ早く復興ができるように協力はさせていただきたいと思います。

 いろいろ要望等はぜひ聞かせていただいて、こちらからも足を運ばせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○中川国務大臣 グループ補助金というのが、東日本の大震災の特例といいますか、それのみで運用されるという前提になっているものですから、非常に残念に思っております。

 そういう意味からいくと、さっきお話が出たように、では今度はどういう絵を描いていくかという、復興あるいは新しい町づくりの計画の中で、精いっぱい寄り添いをさせていただいて、それが可能になるような形を描いていくということ、これに尽きると思いますので、私もしっかり側面から支援をしていきたいというふうに思っております。

○塩川委員 地域の核となって、意欲のある商店街の皆さんでもありますので、しっかりとした国としての支援策、対応方を改めて求めるものであります。

 次に、被災者支援制度全般について何点かお尋ねをいたします。

 一つは、液状化被害の問題であります。

 東日本大震災では、液状化による地盤被害によって住宅が傾いたり住宅が沈み込む被害が大規模に起こりました。このような液状化に係る住家、住まいの被害認定について、昨年五月二日、傾斜による判定と基礎の潜り込みによる判定を追加いたしました。

 そこで、大臣にお尋ねしたいんですが、この液状化対応の被害認定の運用見直しというのは、東日本大震災に限定されていない恒久措置なのかどうか、この点を確認したいと思います。

○中川国務大臣 これは二十三年の五月二日に運用を見直したわけでありますが、これについては、地盤に係る住家の被害認定については、既に被害認定が進められている平成二十三年東日本大震災における地盤の液状化による住家被害を含めて、当分の間、運用指針にかえて、この方法を活用の上、適切な被害認定が実施されるように、都道府県を通じて市町村にお願いをしているということであります。

 こういうことで、本取り扱いについては、東日本大震災における被害に限らず、それ以外の災害についても適用していくということでございます。

○塩川委員 東日本大震災に限られていないというお話でありました。ただ、この事務連絡の通知、今大臣も紹介されたように、当分の間、運用指針にかえて実施をするということであります。

 災害に係る住家の被害認定基準はあるわけですが、その運用指針が出されております。この災害対策特別委員会の議論の中での附帯決議を踏まえた見直しというのが平成二十一年ということで、それに基づく運用指針になっているわけですけれども、ここには液状化対応は出てこないわけですね。ですから、そういう点でも、この運用指針にしっかりと盛り込んでもらう、当分の間、運用指針にかえてというのではなくて、そういう対応というのをぜひこの機会にやっていただきたい。この点どうでしょうか。

○中川国務大臣 そのことも含めて、これからしっかり検討していきたいというふうに思っております。

○塩川委員 液状化被害の場合には、住宅は壊れていないわけですね。傾いているということで、そういう点では、従来の住家の損壊状況に着目してというところから一歩踏み出した部分があるわけです。もちろん、傾いているわけですから、住まいに供するという点にふさわしくないという点があるわけですけれども、健康被害に着目してこれを被害認定としたという点は、非常に積極的な対応だと考えております。そういうのを生かした今後の被害認定の充実が必要だというふうに思っております。ぜひ、この運用指針につきましても、必要な改定を行っていただきたいということであります。

 それと、被災者生活再建支援法の支援金の適用にかかわって、店舗、事業用資産、これについて見直しを行うときではないのかということであります。

 店舗が全壊になっても支援金の対象とはなりません。生業である店舗の再建を支援できるように、支給対象とすべき、こういう声が上がっていますけれども、この点はいかがでしょうか。

○中川国務大臣 現在の支援法の前提というのが、生活ですね、生活再建を支援するということを目的としているということであります。

 店舗等の事業用の資産、これを支給対象とするということについては、やっと特例でグループの支援というのが入ったんですけれども、あれもやはり、これまでの基準といいますか考え方からすれば、事業というものに対して公的な資金を直接補助金として入れるということについては、枠組みとしてなかったものを、グループという形で、中小企業の場合特例で東日本、そういう枠組みにつくっていったわけですけれども、そういうことから考えても、現在の支援法をそういうことで見直していくということは、少し無理があるといいますか、難しいことだと思います。

 もし、事業用、あるいは新しい、被災地に対する雇用創出ということも考えていきながら事業の組み立てをするとすれば、ひとつここはまた別の枠組みの中で制度設計をしなければいけないのかなというふうに思っております。

 そんな整理をした中で、これからどういうふうにそれに取り組んでいくかということ、これも、いわゆる全体の防災計画あるいは防災対策の中で、ぜひ議論を進めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。

○塩川委員 やはり、生業たる店舗、生活の支えの店舗が壊れたということは、自宅が壊れていなくても暮らしていけないということですから、店舗の再建なしには生活再建がないんだということが非常に重要だと思っております。また、商店街が復興しないと住民生活も成り立たないという公共性があるという点も含めて、やはりここは一歩踏み出した対応こそ必要ではないかな、そういう議論も当然あるわけですから、支援制度の支援金の支給対象として、拡大をするということを、ぜひ今後具体化すべきだということは申し上げておきます。

 それで、そういった現行の被災者の支援制度というのは、一連の支援制度を動かす前提というのが、全壊とか半壊とか、住家の損壊状況に着目をした被害認定であるわけですね。要するに、住まいの壊れぐあいに応じて被害認定が行われ、罹災証明が発行され、そして一連の支援制度が動き出すという仕組みになっているわけです。

 しかしながら、こういった住家の損壊状況に着目した被害認定では、住まいは壊れていない、しかし、噴火災害のように長期避難せざるを得なくなるというところについては、そこは含み込むことにはなりませんし、今お話ししたように、店舗の被害で収入を断たれた場合なども被害認定につながらない、支援制度の発動にもつながらないということです。

 私が思うのは、住家の損壊が伴わないような場合であっても、しかし生活基盤が壊されるような事態が生まれているといった、被災者の置かれている実態に即した被害認定を考えることで、一連の被災者の支援制度を動かしていくということが必要じゃないかな、住家の損壊状況だけに限定せず、被災者の被害実態に着目した被害認定の見直しが今必要なんじゃないか、このように考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。

○中川国務大臣 そこは、今回の東日本の大震災の復旧から復興という過程に今ある中で、さまざまに指摘をされているところだというふうに思います。

 特に雇用という問題なども含めて、これは幅広く取り組んでいく必要があるんだというふうに思っておりまして、そんな問題意識を持って、これからも検討会議において議題化して、検討していきたいというふうに思います。

○塩川委員 先ほど言った液状化対応の被害認定というのも、もちろん家の傾きという住家に着目した点はあるんですが、ただ、やはり健康被害の問題があるわけですね。そういう意味でも、被災者の被害実態に即した被害認定、要するに、被災者の支援制度が動くような仕組みに踏み出していくときだと思っています。その点では、泉田新潟県知事なども同趣旨のことを述べておられます。こういう機会に被災者支援制度適用の見直しを求めていきたいと思っています。

 時間が参りましたので、応急修理をお聞きしようと思いましたが、先ほど答弁もありましたので、割愛させていただきます。ありがとうございました。

○村井委員長 次に、柿澤未途君。

○柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。

 きょうは竜巻被害に対する質疑が主でありますが、私は、残念ながら先日の竜巻被災地に対する視察に同行できませんでしたので、ちょっと別な問題をお伺いさせていただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

 私は、地元は東京です。大都市東京、首都圏の防災対策についてお伺いをしたいと思っております。

 震災の発生で、首都直下型地震の発生確率が高まった、マグニチュード七の地震の発生確率が三十年以内に七〇%、こう言われてきたわけですけれども、今や、四年以内に七〇%に高まった、こういう東大地震研究所の発表もありました。首都直下型地震の場合、東北の震災とは全く違う防災対策が求められるのではないかと思います。職住が離れていて帰宅困難者が大量に出る、携帯電話はふくそうしてつながらない、これは東北でも問題になりましたが、などなどです。

 その中でも、東京にはいわゆる高層住宅が大量にある、このことが大きな違いではないかと思います。私の地元の東京都江東区でも、四十階建て、五十階建て、こういうマンションが実はどんどん建っています。

 まず、大臣にお伺いしたいんですけれども、首都直下型地震発生時における都内の高層マンション住民の避難対策をどのように考えておられるか、お伺いしたいと思います。

○中川国務大臣 特に高層マンションにおいては、電気、水道、ガスなどのライフラインが途絶すると、エレベーターの停止ということがありまして、高層階で生活を継続することが困難になっていくということであります。

 最初の、発災時の、まず命を維持するということ、これを考えていくと、家具等の転倒防止対策、飲料水、食料、簡易トイレ、日用品などの備蓄、それから、エレベーター停止時においても備蓄品を入手しやすいように、一定の階層ごとに防災備蓄倉庫等の設置をすること、それから、高層階における災害時要援護者等の援助を行うことができるように、防災住民組織等を結成して、防災訓練を実施させていくということ。こういうことを、地方公共団体において取り組みの普及啓発を求めているというところであります。

 こうした自助、共助による取り組みがまず重要なんですけれども、電気、水道、ガス等のライフラインの早期復旧が図られるということがまず出発点でありますので、そういう対策のために協議会というのを結成いたしまして、我々官の部分とそれから民間、基幹の産業界、全部集まって、事前の具体的な対策というのを今積み重ねているという対応をしております。

 そのほかに、恐らく、長周期の震動に対して、高層階、今現実にどうなっているのかというふうな再点検もしていかなければならないと思っておりまして、全体としてワーキンググループというのをつくりながら、想定に基づいた形の総合的な対応というのをしていくということで、今それを進めているところでございます。

○柿澤委員 大変網羅的な御答弁をいただきましたが、これは中川大臣、決して他人事ではないんですね。中川防災大臣は赤坂宿舎にお住まいになられている。これは二十八階建ての高層住宅です。中川大臣が何階にお住まいかは、そこまで私は知りませんけれども。

 赤坂は東京都港区であります。地震発生時に、この港区において住民がどのような行動をとるものと防災計画で定められているか、このことは御存じですか。

○中川国務大臣 メモを事務方が差し入れてくれましたけれども、港区高層住宅の震災対策に関する基本方針というのが、これは港区だと思うんですが、ここに示されております。自助の領域、共助の領域ということで、幾つかの項目で定められているというふうに理解しております。

○柿澤委員 実は、この赤坂宿舎の区域は地区内残留が決められていて、七日間は自宅で備蓄を持って、そこで暮らしてください、何とか頑張ってください、こういうことになっているんですよ。

 そして、では、七日間そこで生活を続けることができるかといえば、一番の問題は、エレベーターが動かない、水が出なくなる、トイレも流せなくなる。まさに、自家用発電機の燃油の問題があるんです。

 実は、自家用発電機というのはどのぐらいのものが備えられているかというと、ほとんどのところはもうついていますけれども、しかし、燃油の量からいうと、五時間から七時間ぐらいしかもたないんです。七時間しかもたない。燃油の補給がない。これでとどまることができなくなる。こうした点については、実は今、何ら手だてが講じられていないんですね。

 こうした、いわば盲点の部分についてしっかり見据えて御検討いただきたい、これが実はきょうのテーマだったんですけれども、時間もなくなってきましたので、次に城井政務官に移りたいと思います。

 この間、委員長の大変な御尽力で、災害特の勉強会をやってきました。大変参考になり、勉強になり、委員長の御尽力に感謝を申し上げたいと思っております。

 そこで、釜石の奇跡をもたらした津波防災教育の群馬大学の片田先生のお話を聞くことができました。想定にとらわれるな、最善を尽くせ、率先避難者たれと子供たちに教え込んで、いざ大津波が来たときに、釜石の小学生千九百二十七人、中学生九百九十九人、学校管理下にいた子供は全員助かった、こういうことであります。

 片田先生は、悉皆教育である小中学校の教科として防災科をつくって防災教育を行うべきだと強く提言をしておられて、中教審の学校安全部会の答申にもそれが検討事項として盛り込まれたというふうにも聞いております。ただ、検討だということだと、結局十年たっても行われない、ぜひこれを推進してくれ、これが片田先生のお話でありまして、村井委員長も、私たちも取り組みます、こんなお話もされていたと記憶をしております。

 全ての子供たちがこの防災教育を受けて、その子供にまた伝わるということで防災文化が確立をする。そうした点で、防災教育の科目化、防災科をつくること、これをぜひ早期に実現していただきたい、このように思いますが、御見解をお願いいたします。

○城井大臣政務官 お答えを申し上げます。

 本当に残念なことですけれども、東日本大震災におきましても多数の児童生徒に被害が出ました。釜石の奇跡にしっかりと学ばねばならぬというところ、我々思いを同じくしているところであります。

 災害時にみずから危険を予測して安全な行動ができる判断力などを身につけさせる防災教育の推進は、喫緊の課題であります。

 現在の学習指導要領におきましては、防災教育を含む安全に関する指導については、今のところ学校教育活動全体を通じて行うということになっております。

 そうした中、学校における防災教育を含め、安全教育や安全管理等につきまして、今御指摘いただきましたけれども、いわゆる中央教育審議会における幅広い御審議があったということは承知をいたしております。

 具体的に少し申し上げますと、安全教育を教科等とすることについて、推進をする立場、そして慎重にすべきという立場、それぞれ御意見があったということであります。この中教審の答申を踏まえて、本年四月に閣議決定をいたしました学校安全の推進に関する計画においては、「例えば、教科等として位置付けるなど安全について系統的に指導できる時間を確保すること」、二つ目には「総合的な学習の時間の学習活動の例示として、福祉・健康、環境と同様に安全を位置付けること」、そして三つ目には「体育・保健体育において安全教育に充てる時間を充実させることなど、安全教育のための指導時間を確保するための方策について、国は、その必要性や内容の検討を行う」こととされております。

 文部科学省といたしましては、現在、東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議においても対策を検討し、七月中をめどに最終報告を取りまとめることといたしております。

 今後、こうしたことを踏まえまして、防災教育が学校で効果的に行われるように、指導時間の確保をすべく、その方策を検討してまいりたいというふうに考えています。

○柿澤委員 心強い御答弁をいただいた、こういうふうに理解をして、時間も参りましたので質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

○村井委員長 次に、石田三示君。

○石田(三)委員 新党きづなの石田三示でございます。

 きょう最後の質問者になりますが、もう十分だけおつき合いをいただきたいと思います。

 まず冒頭、心から、今回の竜巻事故によって亡くなられた方の冥福と、被災をされました皆様に心からお見舞いを申し上げたいというふうに存じます。

 それでは、私はちょっと視点を変えて質問させていただきたいと思うんです。竜巻の予報というのは非常に難しいということは重々承知しているわけでございますが、現在の竜巻等突風予測の現状についてお伺いをしたいと思います。

○羽鳥政府参考人 お答えいたします。

 気象庁では、竜巻等の突風が発生する可能性がある場合には、時間を追って順次、情報を段階的に発表してございます。

 具体的には、半日あるいは一日前に高まった場合には、気象情報の中で注意を呼びかけております。さらに、数時間以内に竜巻等が発生する可能性がさらに高まった場合には、雷注意報の中において竜巻等の突風についても注意を呼びかけております。そして、さらに竜巻の発生しやすい状況が高まったということを判断した場合には、竜巻注意情報を発表してございます。

 しかしながら、竜巻などの激しい突風は極めて局所的で、短時間、さらに規模が小さいということで、それ自体を予測することは極めて困難でございます。

 このため、竜巻注意情報の精度は高くはございません。具体的には、年々変動が大きいのでございますが、平成二十年三月に運用を開始して以来、過去四年間のデータがございますが、これによりますと、的中率は平均で四%程度でございます。

 以上でございます。

○石田(三)委員 ことしになってから十七件発生をしたということでございます。また、夏場に発生が多いわけでございますので、これからまだまだ発生をしてくるんだろうというふうに思いますし、年平均十七件と言われていますが、もうことしは十七件発生をしているということであります。

 これは、いろいろな環境の中でそういうことがあるのかもしれません、ことしの特別な事情かもしれませんが、やはりしっかりと皆さんにお伝えをしていかなきゃいけないんだろうというふうに思うんです。

 今、的中率が四%というお話がありましたが、これは今なかなか難しいんでしょうけれども、これからそういったいろいろな研究の中で、何年か後にはもう少し上がっていくんだろうというふうに思うんですが、その辺の見通しについてはいかがでしょうか。

○羽鳥政府参考人 お答えいたします。

 気象庁では、五月六日の竜巻被害を受けまして、学識経験者等を交えた竜巻等突風予測情報改善検討会を設置してございます。この中で、予測技術の高度化の可能性、あるいは中長期的な開発の方向性についても検討をいただいています。この中で具体的な方向性について御提言をいただいた上で、気象庁は気象研究所という組織を持っていますので、この研究所を中心としまして、その提言に沿って開発を推進してまいりたいと思ってございます。

 しかしながら、技術の現状として申し上げますと、竜巻などの激しい突風は、発生機構が十分に解明されていないという点も多く、また、学問的にも最先端の分野であると言えます。

 このため、気象庁としても、先ほど申し上げましたように、気象研究所を中心として開発を進めているところでございますが、いかんせん、現状の技術においては、短期的にすぐに的中率を上げるということには至ってございませんので、中長期的な観点から開発を進め、先生の期待に応えるようにしたいと思っております。

 以上です。

○石田(三)委員 気象庁の注意報、警報の中には、暴風警報あるいは強風注意報等々はあるわけでございますが、これに関しては注意情報なんですね。警報、注意報の種類の中にはないんです。

 今回被災をされた八市町村の中で、この注意情報を市民に流していなかったということがあります。多分津波等々と一緒なのかなというふうに私は思うんですが、注意報が出ても、確率としては今四%というお話がありました、いつも津波が来るぞと言いつつ来なかった。竜巻に関しても、情報が出ても、確率四%なのでほとんど来ないだろうと。これは多分オオカミ少年になっているんだというふうに思いますね。

 ですから、その辺をやはりしっかり、注意報であっても避難をするなり、そういった防災の対策をとるということが、先ほど防災教育というのがありましたけれども、これは地震と同じようにしっかりやっていかなきゃいけないんだろうと。気象庁からもしっかり情報を流していただくということと、もう一つは、やはり受けた側でしっかりそういったことをやっていかなきゃいけないんだろう。竜巻で死亡者が出るというのはかなり例外的なことなのかもしれませんけれども、今回私たちは、地震の中で、想定外というのはもうないんだということをしっかり自覚したわけですので、そういったところをしっかり進めていかなきゃいけないなというふうに思っております。

 今私が言ったことを受けて、気象庁の方で、一般市民に向けてこれからどんなアナウンスをされていくのか。いわゆる注意情報として今までどおりお流しになるのかどうか、ちょっとお伺いをしたいと思います。

○羽鳥政府参考人 現在の情報につきましては、先ほど申し上げましたように、精度が低いということで、通常の警報と同等に運用するということは難しいと考えてございます。

 そのために、これまでどおりの注意情報という形はとりますが、やはり住民が受けたときの自助を働きかけていくことが重要かと思っております。例えば、竜巻注意情報が発表されたときに、かなり確度は低くなりますが、実際に、空が急に暗くなる、雷鳴が聞こえる、冷たい風が吹く、あるいはひょうが降るというようなことが発達した積乱雲では発生しますので、そういうことを身近に感じた場合には、みずからが頑丈な建物に避難する等の行動をとることが重要であるということを周知する必要があろうかと思っております。

 その点につきましても、先ほどの有識者の検討会で検討いただいて、その方向性が出ましたら、内閣府等々の関係省庁と連携して、我々も一層防災教育に向けて取り組んでいきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

 以上です。

○石田(三)委員 ありがとうございました。

 なかなかこれは難しいことなのかなというふうに思っているんですね。例えば、うちの中にいた場合に、空が真っ暗になるというのはなかなか見えませんし、また、そういった外の変化というのはなかなかわからないんだなというふうに思っています。ですから、やはり情報をどう伝えるかというのはいろいろなケースがあって、外にいて雷が鳴ってきた、あるいはひょうが降ってきた、真っ暗な雲が来たよ、そういった状況であれば認識できると思うんですが、いろいろなところにいる、多様なところに伝えていくというのはなかなか難しいと思いますので、その辺も十分検討いただいて対応をお願いしたいと思います。

 それでは最後、大臣に、今までのやりとりを聞いていて、防災担当大臣として所見をお伺いしたいというふうに思います。

○中川国務大臣 それぞれ、皆さんの質疑の中でもお話が出たように、突風というのは限られた地域で非常に被害が甚大に出てくる、そういう一つの類型だと思うんですね。これは恐らく突風だけじゃなくて、集中豪雨だとかいうのもそんな類いのものになってくるんだろうと思うんですが、そういうものに対して、一つの新たな類型化をして対応を考えていくということが必要なのかなというふうに私も思っております。

 そんなことも含めて、以前に申し上げた末松副大臣を中心にした局長級の会議で、この対策を突き詰めて、何を考えていったらいいのかというのをまとめていきたいというふうに思います。七月にはぜひ話をまとめて、ここにお示しをして、また御意見をいただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

○石田(三)委員 ありがとうございました。

 以上で質問を終わります。

     ――――◇―――――

○村井委員長 次に、内閣提出、災害対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。中川防災担当大臣。

    ―――――――――――――

 災害対策基本法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

○中川国務大臣 ただいま議題となりました災害対策基本法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 平成二十三年三月十一日に発生いたしました東日本大震災は、その被害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるものでありました。現在、政府におきましては、東日本大震災から得られた教訓を今後に生かすため、検証及び総括を行っているところでありますが、本法律案は、いつ起こるかわからない災害に備えるため、大規模広域な災害時における対応の円滑化、迅速化等緊急に措置を要するものについて、法制化することを目的とするものであります。

 以上が、この法律案を提出する理由であります。

 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一に、発災時における積極的な情報の収集、伝達、共有の強化についてであります。

 市町村が被害状況の報告ができなくなった場合に都道府県がみずから情報収集のための必要な措置を講ずべきこと、国、地方公共団体等が情報を共有し相互に連携して対策の実施に努めなければならないこととしております。

 第二に、地方公共団体間の応援に係る対象業務の拡大等についてであります。

 被災した地方公共団体への支援を強化するため、地方公共団体相互間の応援の対象を緊急性の極めて高い応急措置から災害応急対策一般に拡大するとともに、都道府県知事は、応援の要求等のみによっては応援が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県知事に対し災害が発生した都道府県の知事等を応援することを求めるよう求めることができることとするなど、都道府県、国による調整規定の拡充、新設を行うこととしております。

 第三に、地方公共団体間の相互応援等を円滑化するための平素の備えの強化についてであります。

 他の主体との相互応援が円滑に行われるよう、国、地方公共団体、民間事業者も含めた各防災機関は、あらかじめ、地域防災計画等において相互応援や広域での被災住民の受け入れを想定する等の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。

 第四に、救援物資等を被災地に確実に供給する仕組みの創設についてであります。

 都道府県知事は指定行政機関の長等に対し、市町村長は都道府県知事に対し、災害応急対策の実施に必要な物資等の供給について必要な措置を講ずるよう要請等することができることとするとともに、指定行政機関の長等または都道府県知事は、緊急を要するときは、要請等を待たずみずからの判断で必要な措置を講ずることができることとしております。また、指定行政機関の長等または都道府県知事は、緊急の必要があるときは、運送事業者である指定公共機関等に対し指示等することができることとしております。

 第五に、市町村、都道府県の区域を越える被災者の受け入れに関する調整規定の創設であります。

 広域での被災住民の受け入れが円滑に行われるよう、市町村長は、被災住民の居住の場所を確保することが困難な場合等において、被災住民の受け入れについて他の市町村長に協議できることとするとともに、市町村長からの要求に基づき、都道府県知事は、被災住民の受け入れについて他の都道府県知事と協議しなければならないこととしております。

 また、都道府県知事または内閣総理大臣は、市町村長または都道府県知事から求められたときは、協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言しなければならないこととしております。

 第六に、教訓伝承及び防災教育に係る規定の新設、強化等による防災意識の向上についてであります。

 国民の防災意識の向上を図るため、住民の責務として、災害教訓を伝承することを明記するとともに、国、地方公共団体、民間事業者も含めた各防災機関において防災教育の実施に努めなければならないこととしております。

 第七に、国と地方公共団体の防災会議と災害対策本部の役割の明確化等、組織の見直しについてであります。

 災害対応は災害対策本部が担うことを明確化する一方で、地方防災会議の所掌事務に、地方公共団体の長の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること等を追加するとともに、多様な主体の意見が反映されるよう、自主防災組織を構成する者または学識経験者を会議の委員として追加すること等の見直しを行うこととしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うとともに、今後の政府の取り組み方針を明らかにするために、附則において、東日本大震災から得られた教訓を今後に生かすため、東日本大震災に対してとられた措置の実施の状況を引き続き検証し、防災に関する制度のあり方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、速やかに必要な措置を講ずるものとしております。

 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

 ありがとうございました。

○村井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
戻る